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本会の旅行業法についての考え方  および

運送機関を用いたイベントの実施についての考え方

貸切列車の乗車会等を実施する際、旅行業法に規定される「旅行業」には当たらないのですか?という質問などがあります。

本会としての解釈や対策方針について述べさせていただきます。

旅行業法第2条などに規定される「旅行業」とは次の3点の事項に当てはまる場合と考えていただければ構いません。

 

1.報酬を得ている。

2.「事業」である。

3.旅行者の募集を行っている。

1の報酬ですが、参加者から受け取った代金を全てその企画の経費として使えばいいのでは?と思われる方も多くいらっしゃるかと思われますが、「報酬」について現在の一般的な法的解釈では、"利益"がある場合、もしくは"経済的収入"がある場合、とされていることがほとんどです。

例として、一旦参加者から参加費を受け取った後、経費として使用する場合や参加費を立て替えておき、後で領収する場合などは企画者に"経済的収入"があるとみなすのが現在の行政や司法の考え方でもあり、他の法令でも一般化された考え方であると考えます。

2の「事業」であることについては主に、"反復持続性があるかどうか"、"一定の目的を持っているか"どうかなどが挙げられます。

3の「旅行者の募集」では業法第二条第一項第一号に掲げられた行為を広く不特定多数に呼び掛けているかどうかなどが問われるでしょう。

この3点を踏まえ、本会では

・参加者は一時的・継続的問わず定款のある団体に所属し団体の活動として参加していただくことにより、「皆さんが運営者でもあり参加者でもある」という形をとること

・本会の活動目的は旅行業法に規定されているような内容ではなく、専ら会員相互の親睦を図るといった、会則に規定された内容であるということ

この2点を掲げて活動・運営をしており、以上の内容を考慮の上、イベントについてSNS等で広告することは特に問題がないとの見解を出しています。

​なお、参加にかかる費用の領収書につきましては、但し書きを「参加費」「運営費」などとさせていただきますのでご了承ください。

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